京つう

日記/くらし/一般  |右京区

新規登録ログインヘルプ


QRコード
QRCODE
インフォメーション
【京つうからのお知らせ】
アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 0人
プロフィール
大橋税理士事務所

2011年01月13日

源泉徴収税額表

給与所得者いわゆるサラリーマンは毎月の給料から社会保険料の他に源泉徴収税を差し引かれます。
これは会社が従業員の給与から所得税を徴収し、それを会社が国に納税するという仕組みになっています
その源泉徴収するには税額表というものを使いますが、扶養親族の数によってその月の源泉徴収税が決まります。

平成23年1月からこの扶養親族の数の求め方が変わっています。
これは去年から始まった子ども手当の影響で平成23年から年齢16歳未満の扶養控除が廃止されるためです。
例えば、専業主婦と16歳未満の子供が2人いる世帯では、扶養親族の数は3人でしたが、この1月からは
妻の1人だけになるのです

その分、子ども手当を支給されていて、年少扶養控除は廃止されると政府は発表していますが、
給与所得者はそんな増税のことはあまり頭には入ってないでしょうし、
雇い主も認識しておかないと源泉徴収事務でちょっとした混乱が起こるかも知れないです

Posted by 大橋税理士事務所 at 18:28│Comments(0)
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。